首相や官僚でさえもよくわかっていない「ウラの掟」が存在し、社会全体の構造を歪めている。そうした「ウラの掟」のほとんどは、アメリカ政府そのものと日本とのあいだではなく、じつは米軍と日本のエリート官僚とのあいだで直接結ばれた、占領期以来の軍事上の密約を起源としている。最高裁・検察・外務省の「裏マニュアル」を参照しながら、日米合同委員会
2/22(水) 7:03配信 現代ビジネス
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日本には、国民はもちろん、首相や官僚でさえもよくわかっていない「ウラの掟」が存在し、社会全体の構造を歪めている。そうした「ウラの掟」のほとんどは、アメリカ政府そのものと日本とのあいだではなく、じつは米軍と日本のエリート官僚とのあいだで直接結ばれた、占領期以来の軍事上の密約を起源としている。最高裁・検察・外務省の「裏マニュアル」を参照しながら、日米合同委員会の実態に迫り、日本の権力構造を徹底解明する。
なぜアメリカ軍は「日本人」だけ軽視するのか…その「衝撃的な理由」
*本記事は矢部 宏治『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』(講談社現代新書)から抜粋・再編集したものです。
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1.「これが法治国家か」
不思議だ、不思議だと思いながら、なにをどうすればいいか、まったくわからない日々が続きました。
そんなある日、耳を疑うような事実を知ったのです。
それは米軍・普天間基地のある沖縄県宜野湾市の市長だった伊波洋一さん(現参議院議員)が、講演で語っていた次のような話でした。
「米軍機は、米軍住宅の上では絶対に低空飛行をしない。
それはアメリカの国内法がそうした危険な飛行を禁止していて、その規定が海外においても適用されているからだ」
2.いちばん驚いたこと
「? ? ? ? ?」
一瞬、意味がよくわかりませんでした。
私は沖縄で米軍基地の取材をしている最中、米軍機が市街地でギョッとするほどの低空飛行をする場面に何度も遭遇していたからです。
軍用ヘリコプターが巻き起こす風で、民家の庭先の木が折れるほど揺れるのを見たこともありますし、マンションの六階に住んでいて、
「操縦しているパイロットといつも目が合うのさー」
と言っていた人にも会いました。
実際、丘の上から普天間基地を見ていると、滑走路から飛び立った米軍機やヘリが、陸上、海上を問わず、島の上空をどこでもブンブン飛びまわっているところが見える。
「それが、米軍住宅の上だけは飛ばないって、いったいどういうことなんだ?」
しかも伊波氏の話によれば、そうした米軍の訓練による被害から守られているのは、人間だけではないというのです。
アメリカでは、たとえばコウモリなどの野生生物や、砂漠のなかにある歴史上の遺跡まで、それらに悪影響があると判断されたときには、もう訓練はできない。
計画そのものが中止になる。
なぜなら、米軍が訓練をする前には、訓練計画をきちんと公表し、環境への影響評価を行うことが法律で義務づけられているため、アメリカ国内では、人間への悪影響に関して米軍の訓練が議論されることはもうないというのです。
いや、いや、ちょっと待ってくれ。おかしくなりそうだ──。
どうして自国のコウモリや遺跡にやってはいけないことを日本人にはやっていいのか。
それは人種差別なのか?
それとも、よその国なら、何をやってもいいということなのか?
いや、そんなはずはない。
なぜなら、たとえば沖縄本島北部の高江では、ノグチゲラという希少な鳥の繁殖期には、ヘリパッドの建設工事が数ヵ月にわたって中止されているからだ。
「日本人」の人権にはまったく配慮しない米軍が、「日本の鳥」の生存権にはちゃんと配慮している。
これはいったいどういうことなのか……。
3.ただアメリカの法律を守っているだけ
この問題は長いあいだ頭のなかをグルグルまわっているだけで、答えはなかなか見つかりませんでした。
しかし、かなりあとになってから、アメリカ国内の米軍基地における飛行訓練の航跡図を見て、
「ああ、そういうことか」
と納得する瞬間があったのです。
つまり、アメリカ国内の米軍基地というのは、たとえばカリフォルニア州のミラマー海兵隊基地などは、沖縄の普天間基地にくらべると約二〇倍の面積があって、基本的には基地の敷地の上空だけで低空飛行訓練ができるようになっている。
しかも、もともと基地自体が山のなかにあるから、住宅地への影響はいっさいない。
海上に出て長距離の飛行訓練をするときも、もちろん住宅地のうえは避けて、渓谷沿いのルートを海まで飛んでいく。
離陸用の滑走路は、そのため渓谷の方向をむいている。
つまり、われわれ日本人は、
「米軍住宅の上だけは飛ばないなんて、あまりにもひどいじゃないか」
と米兵たちに対して大きな怒りを感じるわけですが、それは違っていた。
彼らはただ、アメリカの法律を守っているだけなのです。
米軍住宅に住むアメリカ人たちも、環境に配慮した本国の法律によって、海外にいても人権が守られているだけなので、私たちから非難される理由は何もない。
しかも、アメリカのそのすばらしい環境関連法は、自国の動植物や遺跡だけでなく、なんと日本の鳥(希少生物)まで対象としているというのだから、徹底している。
問題は、ではなぜ日本人の人権だけは守られないのか、ということだ。
結局、憲法が機能していないということだ
そこまで考えてきて思い出したのが、第一章で触れた「航空法特例法」でした。
「米軍機には、〔最低高度や飛行禁止区域を定めた〕航空法第6章の規定は適用しない」
という法律です。
日本には、国民の人権を守るための立派な憲法があり、危険な飛行を禁止する立派な航空法も存在する。
しかしそのせっかくの条文が、米軍に関しては「適用除外」になっている。
もちろん、どんな特例法があろうと、国民の人権が明らかに侵害されていたら、憲法が機能してそれをやめさせなければならないはずだ。
ところが現実はそうなっていない。
つまり在日米軍に関しては、
「結局、憲法が機能していないということなんだ」。
そう思った瞬間、それまでまさに混沌状態にあったいろいろな思いが、スッと整理されて、目の前が急に開けたような気がしたのです。
「憲法さえきちんと機能すれば、沖縄の問題も福島の問題も、ほとんど解決することができるんじゃないのか」
いま考えると、それは当たり前の話で、どうしてもっと早く気づかなかったんだろうと思うのですが、そのことにはっきり気づくまで、丸々二年かかりました。
でも、そこからはスラスラと謎が解けていったのです。
4.[人権が守られている人間と守られていない人間]
「Q:米軍機はなぜ、アメリカ人の家の上は飛ばないのか」
「A:落ちると危ないから」
「Q:東京電力はなぜ、東京で使う電力を東京ではつくらなかったのか」
「A:原発が爆発すると危ないから」
つまり同じ島(沖縄本島)のなかで、人権が守られている人間(米軍関係者)と、守られていない人間(日本人)がいる。
また、同じ地域(東日本)のなかで、人権が守られている人間(東京都民)と、守られていない人間(福島県民)がいる。
沖縄の米軍機の低空飛行の場合、その差別を正当化しているのは、航空法の適用除外条項でした。
そう思って福島の問題を調べていくと、やはりあったのです。「適用除外」条項が。
日本には環境汚染を防止するための立派な法律があるのに、なんと放射性物質はその適用除外となっていたのです(二〇一一年時点)。
「大気汚染防止法 第27条1項 この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない」
「土壌汚染対策法 第2条1項 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質 ( 放射性物質を除く ) (略)」
「水質汚濁防止法 第23条1項 この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については、適用しない」
これらの条文を読んだとき、私が二年前から疑問に思い続けてきた、
「なぜ福島で原発被害にあったみなさんが、正当な補償を受けられないのか」
という問題の法的な構造が、沖縄の米軍基地問題とほとんど同じであることがわかりました。
つまり現在の日本には、国民の人権を「合法的」に侵害する不可解な法的取り決め(「適用除外条項」他)が、さまざまな分野に存在しているということです。
事実、福島県の農家のAさんが環境省を訪れ、原発事故で汚染された畑について何か対策をとってほしいと陳情したとき、担当者からこの土壌汚染対策法の条文を根拠に、
「当省としましては、この度の放射性物質の放出に違法性はないものと認識しております」
という、まさに驚愕の返答をされたことがわかっています(「週刊文春」二〇一一年七月七日号)。
さらに連載記事<なぜ日本はこれほど歪んだのか…ヤバすぎる「9つのオキテ」が招いた「日本の悲劇」>では、日本を縛る「日米の密約」の正体について、詳しく解説します。
https://news.yahoo.co.jp/articles/fa9c8ab252517fdfaf3c2af35b41689978563050?page=1