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生活保護、不正受給!? 

 投稿者:ジュリア  投稿日:2020年 1月27日(月)14時09分45秒  私は障害年金を受給しておりますが、それだけでは生活が成り立たないので、足りない部分を生活保護を受けて補っています。
 ここ3年間で、保護費が約10.000円減額され、生活が非常に厳しくなったこと、また精神疾患その他体調を勘案して、ある程度の就労が可能かと思い、就労の活動をしてまいりました。
 長い就職活動の成果として2019年6月27日頃、ファミリーレストランでの雇用が確定し、ただちに高崎市役所社会福祉課 ケースワーカー(CW)小野氏に、市役所での面接の上、就労することを口頭で伝えると同時に、小野氏から何処で何を働くか、書類を書くように指示されたので、文書に記入しその場で就労の届け出を書面でも提出した。
 その際、小野氏から、「今後も書いてもらうものもあるかも知れない」と言われた。
 私は数年前にも、収入申告はしており、その時と同じにすればいいのだな、と思った。とにかくCWの言う通りにしていれば間違いない、と思った。
 ( 2014年の6月頃、福祉施設 アロマ へ数か月通所したとき、1.000円~3.000円程度の謝礼を毎月もらった。その際は担当CW平石氏の指示通り、平石氏が送って来た申告用紙に記入して提出して何の問題も発生しなかた。)

 その後、6月27日、7月2日、7月3日に就労したが、仕事内容が合わず、7月3日にバイトをやめる旨、会社に申し出た。7月4日に高崎市役所に行って、小野氏は不在だったが、社会福祉課の女性職員に退職した旨を伝えた。その際、その女性の指示で退職理由等を書類に記入するよう指示され、記入して提出した。
 その後、小野氏や社会福祉課からは何も連絡はなかった。

 バイト給与は、締め日の関係で、2回に分けて入金された。7月12日に 3.371円が給与として入金され、8月15日に、3.185円が給与として入金された。
 その後、小野氏や社会福祉課からは何も連絡はなかった。

 最後に市役所に行って報告した7月4日から数えて約3か月後の、9月末になってようやく市役所小野氏から、収入申告専用の書類が自宅に郵送で送られてきた。
 私はいつものように、遅滞なく7月の収入と8月の収入を記載し、郵送で市役所小野氏に送付した。これで事務処理は終わったと思った。
 この後、約2カ月間、何の連絡もなかった。

 しばらくして、2019年11月27日午後3時頃、CW小野氏から電話があった。
 生活保護法78条に違反し、7月12日の給与収入が3カ月以内に報告がなかったので、不法な収入になる、と言われた。
 その際、私は「直ぐに記入して返送しました。」と抗議したが、小野氏からは「9月中に届かなかったという厳然たる事実があるので、どうしても不法行為になる。」と言われた。

 この様な事情を振り返ってみると、私に落ち度はなく、落ち度があったのは小野氏と福祉事務所であるという思いがますます深まる。いきどおりを禁じ得ない。


 尚、高崎福祉事務所長は 田村洋子氏 である可能性がある。市長は 富岡賢治氏 である。



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〇生活保護法第78条

 第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。



〇信義誠実の原則

 信義誠実の原則 とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。

 信義誠実の原則は、私法の領域、特に契約法の契約当事者間について発達した法原則であるが、社会的接触のある者の間の私法関係に、さらには、公法の分野においても、その適用は認められている。

 (基本原則)
 民法 第1条

 1.項私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
 2.項権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
 3.項権利の濫用は、これを許さない。



〇 生活保護法による就労により得た収入は15.000円までは自分の収入として自由に使っていいという条項

  給与収入があれば誰でも受けることができます。
  平成26年4月現在の最低基礎控除額は15,000円です。

  そのため、給与収入が15,000円以下であれば全額控除されます。
  また収入額増加に伴い最低基礎控除額も増加します。

  給与収入だけ控除が認められる理由は、
  1.勤労に伴う必要経費の補填と2.勤労意欲の増進・自立助長のためです。
 
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