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都の青少年問題協議会、青少年の性の規範について保護者の義務を条例で定めるよう提言  

投稿者:ジュリア  投稿日:2005年 1月25日(火)08時34分15秒 <時代錯誤!!性の奔放は、日本古来からの伝統!それより性教育と、性表現と、性に関するオープンな議論が必要。中学生の性は、オラの中学時代もあったし、年頃の性は「もう、どうにも止まらない!」それより、オープンな性教育と、性知識の普及が第一!>

青少年の性行動の低年齢化が進み、妊娠中絶や性感染症が増加している実態を受け、東京都の青少年問題協議会は、保護者が子どもに対して安易な性行動で傷つかないよう、慎重な行動を促す義務があることを全国で初めて、条例で定めるよう提言した。
都の青少年問題協議会は24日、青少年の性の問題について提言をまとめた緊急答申を提出した。
答申は、東京都と長野県以外で制定されている18歳未満の青少年に対するみだらな性行為を禁止し、罰則を科す、いわゆる「淫行(いんこう)処罰規定」を設けるよう提言している。
また、保護者が、子どもが安易な性行動で傷つくことのないよう、慎重に行動するよう促すことを条例で義務付けることも求めている。
答申を受けて都は、2005年2月に青少年健全育成条例の改正案を都議会に提出することにしているが、青少年の性の規範について保護者の義務を条例で定めるのは、全国で初めてとなる。

[25日2時27分更新]
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