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大ばくち もともこもなく すってんてん - - - 甘粕正彦  

投稿者:ジュリア  投稿日:2005年 3月 2日(水)20時44分11秒 その一 石原莞爾

別れゆく名残は露も残らじぞ連枝の中をやわらげて住め


その二

訴状

乍恐及訴候。

一、        隊内に於ける我等部落民に対する賤視差別は封建制度化に於ける如く峻烈にして、差別争議続発しその解決に当たる当局の態度は、被差別者に対して些少誠意も無く、寧ろ弾圧的である。

一、        全国各連隊内に於ける該問題に対する当局の態度は一律不変であるが、陸軍当局の無い訓的指示と視る事が至当である。

一、        歩兵第二十四連隊内に惹起せし差別争議の為、被差別部落側の数名は警官の巧みなる犯罪捏造により牢獄に送られんとしている。

右の情状御聖察の上、御聖示を度賜及訴願候。

歩兵第六十八連隊第五中隊 陸軍歩兵二等卒 北原泰作

昭和二年一一月一九日


『私の想うこと』

一介の陸軍二等兵が名古屋練兵場の陸軍特別大演習において観兵中の天皇(大元帥陛下)に対し直接直訴をした事件。
この行動は当時の社会情勢を考えるなら想像を絶する行動である。
直訴内容は見ての通り、軍隊内の不当な未解放部落民差別を解消するよう訴えたものである。
北原泰作は1922年(大正11年)に結成された全国水平社に所属。
前年の福岡歩兵第24連隊差別反対闘争で連隊爆破を企てたということで松本治一郎など水平社幹部が不当な弾圧を受けたことにも抗議をしている。
北原泰作はただ天皇に直訴しだけでありその内容は「不敬罪」に該当せずまた軍刑法の「抗命罪」にも該当しなかった。
軍法会議での判決は懲役一年。
部落解放運動も現在のような「エセ同和」などという頽廃した状況ではなく当時は決死の覚悟が必要であったことがよくわかる。

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